消費税における「みなし仕入率」と「第4種事業」について、具体的にご説明します。
みなし仕入率とは?
- 消費税の納税額を計算する際、通常は売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引きます。
- しかし、中小企業などでは、仕入れにかかった消費税を正確に計算するのが難しい場合があります。
- そこで、売上にかかった消費税に一定の割合(みなし仕入率)をかけて、仕入れにかかった消費税を計算する「簡易課税制度」があります。
- この「一定の割合」が「みなし仕入率」です。
第4種事業とは?
- 簡易課税制度では、事業の種類によってみなし仕入率が異なります。
- 事業の種類は、第1種事業から第6種事業までの6つに区分されています。
- 第4種事業は、以下の事業が該当します。
- 飲食店業
- 上記以外の第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業に該当しない事業
- 第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
- 事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業
- 第4種事業のみなし仕入率は60%です。
具体例
- 飲食店:レストラン、居酒屋、カフェなど
- 加工賃を対価とする役務の提供:他社から原材料の支給を受けて製造を行う加工業など
- 自己において使用していた固定資産の譲渡:会社で使用していた車やパソコンなどを売却したとき
ポイント
- 簡易課税制度は、中小企業の納税事務を簡素化するための制度です。
- 第4種事業は、飲食店業などが該当し、みなし仕入率は60%です。
- ご自身の事業がどの区分に該当するかは、国税庁のウェブサイトなどで確認できます。
参考資料
- 国税庁:No.6509 簡易課税制度の事業区分
より詳細な情報やご自身の事業がどの区分に該当するかについては、税理士や税務署にご相談ください。
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