息子さんの扶養家族になりたいとのこと、ご自身の生活設計をしっかりお考えで素晴らしいですね。息子さんの扶養に入るためには、いくつかの条件を満たし、手続きを行う必要があります。
1. 息子さんの扶養に入れる条件
息子さんが所得税法上の「控除対象扶養親族」としてあなたを扶養に入れるためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 生計を一にしていること:
- 同居している場合はもちろんですが、離れて暮らしていても、常に生活費や療養費などを送金しているなど、一体の家計として生活していると認められれば「生計を一にしている」とされます。
- 年間合計所得金額が48万円以下であること:
- これが最も重要な条件です。あなたの1年間の所得(収入から経費を引いたもの)が合計で48万円以下である必要があります。
- 年金収入の場合: 公的年金等控除額を差し引いた後の金額が48万円以下であるかを確認します。例えば、65歳以上で公的年金のみの場合、年金収入が108万円以下であれば、この条件を満たします(公的年金等控除額が最低108万円のため)。
- 給与収入の場合: 給与収入が103万円以下であれば、この条件を満たします(給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円)。
- その他所得の場合: 不動産所得や事業所得などがある場合は、収入から必要経費を差し引いた後の金額で判断されます。
- これが最も重要な条件です。あなたの1年間の所得(収入から経費を引いたもの)が合計で48万円以下である必要があります。
- 青色申告者の事業専従者でないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと:
- もしあなたが息子さんの事業で専従者として給与を受け取っている場合は、扶養に入ることはできません。
2. 具体的な手続き
息子さんがあなたを扶養に入れる際の手続きは、主に年末調整時、または確定申告時に行います。
- 会社員(給与所得者)の息子さんの場合:
- 毎年秋頃に勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にあなたの情報を記入し、会社に提出してもらいます。
- もし年の途中で扶養に入れる場合は、その都度、会社の人事・経理担当者に相談して手続きを行ってもらうことになります。
- 自営業(個人事業主)の息子さんの場合:
- 翌年の確定申告時に、確定申告書にあなたの情報を記入し、扶養控除を適用してもらいます。
3. 健康保険の扶養について
所得税法上の扶養とは別に、健康保険の扶養に入ることも考えられます。健康保険の扶養に入ることで、あなたは健康保険料を支払うことなく医療サービスを受けられるようになります。
- 健康保険の扶養条件(一般例):
- 主に年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円未満)。
- 生計維持関係があること(同居または、別居していても息子さんからの仕送りなどにより生計が維持されていること)。
- 原則として、息子さんの収入の半分未満の収入であること。
- 手続き:
- 息子さんの加入している健康保険組合や協会けんぽに、「被扶養者異動届」などを提出してもらう必要があります。必要書類(あなたの収入証明など)が求められることがありますので、確認が必要です。
4. 検討すべきポイント
- あなたの現在の収入状況の確認: まず、ご自身の年金収入やその他の収入が、所得税法上の48万円以下、健康保険法上の130万円(または180万円)以下に収まるかを確認してください。源泉徴収票などで確認ができます。
- 息子さんへの影響: 息子さんは扶養控除を受けられるため、所得税や住民税が安くなるメリットがあります。しかし、家族手当の支給条件など、会社によっては扶養家族の状況が影響する場合がありますので、息子さんから勤務先に確認してもらうと良いでしょう。
- 今後の生活設計: 扶養に入ることで経済的な安心感は得られますが、ご自身の資産状況や将来の医療費なども考慮に入れ、長期的な生活設計を息子さんとよく話し合うことが大切です。
まずは、ご自身の収入状況を正確に把握し、その情報をもとに息子さんと具体的な手続きについて話し合ってみてください。必要であれば、税務署や健康保険組合、またはお近くの税理士に相談することをおすすめします。
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