はい、75歳以上の高齢者は、後期高齢者医療制度と介護保険は別々に支払います。
後期高齢者医療制度の保険料は、都道府県の広域連合が徴収します。保険料の計算方法は、均等割額と所得割額の合計です。均等割額は、すべての被保険者が一律に負担する保険料で、令和4・5年度は月額7,430円です。所得割額は、被保険者の前年所得に応じて、決まった割合で負担する保険料です。
介護保険の保険料は、市町村が徴収します。保険料の計算方法は、所得割額です。所得割額は、被保険者の前年所得に応じて、決まった割合で負担する保険料です。
また、75歳以上の高齢者は、後期高齢者医療制度の窓口負担が1割に引き下げられています。ただし、介護保険の窓口負担は、要介護度に応じて1割~3割です。
したがって、75歳以上の高齢者は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の保険料を支払うことになります。
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