個人事業主の方が経費を計上する際、その資産を「一括で経費にするか」「何年かに分けて減価償却するか」の境界線は、一般的に10万円です。
ただし、金額や条件によって3つの処理方法に分かれます。状況に合わせて有利なものを選べるよう、分かりやすく整理しました。
💰 金額別の処理ルールまとめ
| 取得価額(1個・1組) | 処理方法の名称 | 内容 |
| 10万円未満 | 消耗品費 | 買った年の経費として全額を一括で落とせます。 |
| 10万円以上 〜 20万円未満 | 一括償却資産 | 金額を3等分して、3年間で均等に償却できます。 |
| 10万円以上 〜 30万円未満 | 少額減価償却資産 | 青色申告者限定で、その年の経費として全額一括で落とせます(年間合計300万円まで)。 |
| 30万円以上 | 通常の減価償却 | 国が定めた「法定耐用年数」に応じて、数年かけて分割で経費にします。 |
🔍 知っておきたいポイント
「1個・1組」の単位で判定する
例えば、パソコン本体が9万円、モニターが2万円で、セットで使わないと機能しない場合は「11万円」として判定されます。
税込か税抜か?
あなたの事業が**「税込経理」なら税込価格で、「税抜経理(免税事業者は通常こちら)」なら税抜価格**で判定します。
青色申告の特権(30万円未満の特例)
青色申告をしている場合、30万円未満であればその年に全額経費にできるため、節税対策として非常によく使われます。
ただし、あえて「一括償却資産(3年均等)」を選ぶことで、翌年以降の利益を減らす調整をすることも可能です。
💡 どちらがお得?
今すぐ税金を減らしたい場合:
青色申告の特例を使い、30万円未満のものを全額その年の経費にする。
来年以降も安定して経費を作りたい場合:
あえて通常の減価償却や一括償却資産(3年)を選び、経費を分散させる。
現在、何か購入を検討されている具体的な設備や備品(パソコンや車など)はありますか?その耐用年数(何年で割るか)についてもお調べできます。
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