はい、「多文化家族支援法(다문화가족지원법)」は、2007年の「在韓外国人処遇基本法」の精神を受け、特に韓国人との国際結婚によって形成された家族(多文化家族)の安定と、彼らの生活向上を具体的に支援するために、2008年9月に制定・施行された法律です。
この法律は、多文化家族を「社会統合の対象」として具体的に支援するための制度的な枠組みを提供しています。
👨👩👧👦 多文化家族支援法の主な内容と施策
この法律は、多文化家族が韓国社会で直面する様々な困難(言語、文化、経済、子育てなど)を解消するための具体的な支援策を定めています。
1. 韓国語教育と情報提供の支援(第6条)
多文化家族が安定的に韓国社会に定着するための土台として、韓国語能力の強化と生活情報の提供を重視しています。
韓国語教育: 結婚移民者に対し、日常生活に必要な韓国語教育を優先的に実施します。
情報提供: 韓国の生活に必要な法律、制度、医療、子育て、雇用などに関する情報を韓国語や母国語で提供します。
2. 子育て(両親)と子どもの教育支援(第7条、第8条)
多文化家族の子どもたちが、健やかに成長し、教育を受けるための支援が中心です。
子育て支援: 結婚移民者に対し、韓国の慣習や文化に基づいた子育て方法についての教育や、子どもが健康に成長するための情報提供を行います。
子どもの教育支援: 多文化家族の子どもが学校教育に適応できるよう、専門的な教育プログラムや、学校でのカウンセリングを提供します。
特に、韓国語能力や学力面で遅れをとっている子どもに対する補習や、進路相談を支援します。
3. 多文化家族支援センターの運営(第12条)
この法律の最も具体的な実行機関として、**「多文化家族支援センター」**の運営を定めています。
全国各地に設置されたこのセンターは、多文化家族に対する総合的な支援窓口としての役割を果たしています。
主な機能は、韓国語教育、子育て教育、文化体験、カウンセリング、配偶者(韓国人)への理解促進教育など、多岐にわたる支援プログラムの提供です。
4. 家族関係の強化と配偶者への支援(第9条、第10条)
国際結婚家庭が直面しやすい家族間の摩擦や、離婚・DVなどの問題に対応するための措置も含まれています。
家族相談と家族関係の改善: 家族間のコミュニケーションを円滑にし、家族の安定を助けるためのカウンセリングや教育を実施します。
配偶者(韓国人)への教育: 韓国社会における多文化家族への理解を深めるための教育を配偶者にも提供します。
5. 就業支援と自立への支援(第10条の2)
結婚移民者の経済的自立を支援するため、就職関連の支援も行います。
職業訓練、就職斡旋、創業支援など、専門的な就職プログラムを提供します。
✨ 処遇基本法との関係性
「多文化家族支援法」は、単に外国人を支援するだけでなく、彼らを社会の重要な構成員とみなし、国家レベルでその安定を保障するという韓国の強力な意思を示すものです。これにより、多文化家族は韓国社会の福祉・教育システムへアクセスしやすくなりました。
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