食品表示基準により、長期間保存しても品質の変化が極めて少ない(腐敗や劣化がほとんど起きない)とされる食品は、賞味期限の表示を省略(不要)することが認められています。
主な該当食品は以下の通りです。
1. 法律(食品表示基準)で表示が省略できる主な食品
- 食塩及びうま味調味料
- 吸湿して固まることはありますが、成分的に変質しないため。
- 砂糖及びぶどう糖、果糖
- 水分が極めて少なく、細菌が繁殖できないため。
- アイスクリーム類・冷菓
- マイナス18度以下の冷凍庫で適切に保存されている場合、細菌が繁殖せず品質変化が極めて少ないため。
- チューインガム
- 主成分がガムベースや糖分であり、水分がほとんどなく長期保存に向くため。
- でん粉
- 酒類(
一部例外あり) - ウイスキーやブランデー、焼酎などの蒸留酒をはじめ、アルコール度数の高い酒類は基本的に品質が安定しています(※ただし、一部のワインやビール、日本酒などには賞味期限が記載されていることがあります)。
- 飲料水および清涼飲料水(
ガラス瓶入りやポリエチレン製容器入りなど、特定の容器の条件を満たすもの) - 氷
2. 一般的に「賞味期限がない(表示されない)」代表的なもの
法律の規定や成分の特性から、実質的に期限表示がないものとして扱われる代表例です。
- はちみつ
- 強い殺菌作用と高い糖度、低い水分量のため、細菌が生きられず腐りません。
- 昔ながらのしょっぱい梅干し
- 塩分濃度が非常に高いため(塩分約18%など)、長期保存が可能です(※現代の減塩タイプの梅干しには賞味期限があります)。
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